近年、借主の知識不足により、敷金トラブルが非常に増えています。敷金とは、入居中に部屋の設備を破損等してしまった際に、修繕費用として入居前に貸主預けるお金の事です。 部屋の設備を破損させなければ、全額返してもらえるのですが、一般的には返って来る事はほとんどありません。 それどころか、追加で修繕費用を求められるケースが今、非常に増えているのです。
東京都では、敷金トラブルの増加をこれ以上防ぐために、平成16年の9月に、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」というものを発表しました。
このガイドラインには、敷金に関する具体的な事例が多く書かれており、敷金トラブルに関して、非常に有効です。
入居前に必ず目を通す様にしましょう。
敷金が返って来る人、返って来ない人。
その違いは、敷金に関する知識の差です。
下記のURLからダウンロード出来ますので、入居前には必ず目を通しておく様にしましょう。
→賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
原状回復義務とは、借りたアパートを出る際、借りる前と同じ状態で返さなければいけないという約束です。 しかし、古くなったものを新しくする必要はありません。 通常の使用の結果、生じた汚れや破損はわざわざ修繕する必要は無いのです。
現状、こういった知識を持っている借主があまりに少ないため、多くの大家・不動産会社が難癖を付けて修繕しろと言ってきます。
そういった大家・不動産会社には毅然とした態度で立ち向かわなければいけません。
借主と貸主は対等の立場。
それを忘れないで下さい。
しかし、この現状回復義務。
少し勘違いしている方もいらっしゃるかと思います。
例えば畳に付けたタバコの焦げ目。
これは、修繕しなければいけません。
借主は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」を持って使用する義務があります。
タバコの焦げ目はその注意義務を怠った事になり、損害賠償の対象になってしまうのです。
原状回復と言っても、どこまでが許されるのか。意外と曖昧です。
自分自身でしっかりと理論武装をして、大家・不動産会社と立ち向かいましょう。
敷金トラブルを防ぐための方法は色々あります。
今回は、最も手軽に。
そして簡単に出来る方法をご紹介致します。
まず一つ目。
契約書をきちんと読む事です。
契約書にどんな事が書かれているかをきちんと把握して下さい。
また、原状回復義務がどの程度適応されるのかもきちんと聞いた方が良いでしょう。
次、二つ目。
これは簡単です。
後で難癖を付けられた場合、証拠を提出出来ればそれで話は終わります。
入居前の状態を写真に撮り、証拠として残しておくのです。
万が一の防衛策ですが、これは非常に効果的です。
写真を撮る際、きちんと日付が入っている方がより効果的です。
敷金トラブルを防ぐのは自分自身です。
返して貰えるも返して貰えないもあなた自身に全て掛かっています。
だからこそ、しっかりとした知識を身に付けなければいけません。
証拠を用意しても、何をしてもどうにもならない時。 そんな時は、消費者生活センターに相談をしましょう。 消費者生活センターで相談をすると、少額訴訟について教えてくれると思います。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求の請求の時にだけ出来る、特別な裁判です。
簡易裁判所で行われて、1日で判決が下ります。
自分一人で行う事も充分可能ですが、もし心配なのであれば弁護士等の第三者を挟み、きちんと大家・不動産会社と戦いましょう。
泣き寝入りするのが、最もダメな事です。
敷金はあくまで預けたお金。
返ってくるはずのお金なのです。
その事を忘れない様にしましょう。
プロフィール:転勤族で単身での引越しを繰り返すこと10回以上!(もっとあるかも!?)それが転じて上手な引越しがわかったのでサイトにまとめて公開しています。私と同じく独身貴族(いや、安月給で残業尽くめだから独身奴隷か(;_;))が少しでも助かれば嬉しいです♪